こんにちは!大阪府堺市を中心に、大阪府内で防水工事や漏水調査、外壁補修工事などの施工依頼を手掛けているビバテックです。
外壁調査を実施しなければ、罰則が課せられることを皆様はご存じでしょうか。
外壁調査はそれほど重要な、行わないと所有者が責任を問われてしまう調査です。
今回は、そのような外壁調査をテーマに皆様にご紹介いたします。
外壁調査は義務化されている?
実は、外壁調査は法律によって義務化されています。
平成20年の建築基準法の改正によって、外壁調査が義務化されました。
外壁の劣化による落下事故を未然に防ぎ、建築物の安全性の確保を目的とされています。
外壁調査は、打診と赤外線によって行われます。
打診調査はハンマーなどで壁を叩き、打撃音を聞いて状況を調査する方法です。
一方で、赤外線調査は赤外線カメラなどで壁面を撮影し、撮影した画像解析をして検査する方法です。
このように外壁調査はさまざまな方法で行われており、最近はドローンを用いて行わることもあります。
外壁調査を行わないとどうなる?
先にも触れたように外壁調査は定期報告が義務化されているため、実施しなければ法令違反となり罰金が課せられます。
法令違反だけでなく、調査をしなければ落下事故の危険性が高まります。
調査を怠っていた建築物の外壁が落下し、通行人が怪我をしてしまった場合、所有者が責任を問われることになってしまうのです。
事故が起こってしまった場合、外壁調査の報告は重要な資料となる可能性もあります。
そのため、定期的な外壁調査はリスクを未然に防ぐことにつながるため非常に重要なものだといえるのです。
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